労災施術

労災保険が適用となるケース

  • 仕事をしているときに落下物で打撲した

  • 現場作業をしていたら足を踏み外して捻挫した

  • 配送作業をしていてぎっくり腰になった

  • 会社で休憩中に転んでケガをした

業務災害と通勤災害について

労災保険は正式名称を「労働災害保険」と言います。

労災保険は従業員ではなく、雇用主が強制的に加入しなければならない保険で、業務にともなうケガなどを起こした際、給付金を受け取ることが可能です。

また、業務にともなうケガ(労災)には「業務災害」「通勤災害」の2種類があります。

 

【業務災害】

 

業務災害とは、その名の通り労働者が業務をしている際に負った負傷や病気、障害、または業務中の死亡を意味します。

労災保険が適用されるためには、業務起因性が求められます。
労災保険が適用される傷病としては、次のようなもことが挙げられます。

◆溶接の仕事をしているときにやけどをした

◆料理店で働いているときに濡れた床に足を取られて転倒、負傷した

◆トイレに行く際、会社の階段で足を滑らせて骨折した

◆現場作業をしているときにトラックに轢かれて死亡した

 

【通勤災害】

 

労災保険は実際に業務を遂行している場合はもちろんのこと、労働者が通勤中や退勤中に負った傷病に関しても適用されます。

通勤中や退勤中の傷病のことを通勤災害と呼んでおり、次のようなケースに適用されます。

◆出勤するときにマンションの階段で足を滑らせて捻挫した

◆得意先へと移動しているときに車と接触して骨折した

◆仕事の書類を家に忘れ、取りに帰るときに転んで打撲した

 

業務災害に関しても、通勤災害に関しても、業務との関連性が認められない場合、労災保険は適用されません。

逆に、業務の一環と認められた場合、休憩中のケガや会社行事中のケガも労災保険の対象となります。

 

亀戸駅前中央整骨院の【労災施術】アプローチ方法

当院は多数の労災施術の実績があます。

また、医療機関へのご紹介も可能ですので、些細なことでもお気軽にご相談ください。

労災で当院へご来院される場合、お勤め先の労災担当へ今回の負傷に労災が適用できるかどうかのご確認をお願いいたします。

保険の請求や会社への書類等は当院でご用意いたしますのでお気軽にご相談ください。

よくある質問 FAQ

  • 施術期間はどれくらいかかりますか?
    患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
    期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
  • 健康保険を使用してもかまいませんか?
    労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
  • 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
    通勤中のケガは、労災保険が適用となります。

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当院のご紹介 About us

院名:亀戸駅前中央接骨院
住所〒136-0071 東京都江東区亀戸6-57-16
最寄:亀戸駅
駐車場:なし
                                 
受付時間 土・祝
9:00〜
12:00
-
15:30〜
20:00
14:30~
17:00
-
定休日は日曜です

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